介護保険Q&A
- 介護保険のサービスは誰が利用できるのですか?
-
年齢によって違いますが、第一被保険者の方・第2被保険者の方です。
65歳以上の方(第1被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合、認定を受ければサービスが利用できます。
40歳以上64歳までの方(第2被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合、認定を受ければサービスが利用できます。
「特定疾病」とは
- (1)がん(末期)
- (2)関節リウマチ
- (3)筋萎縮性側索硬化症
- (4)後縦靭帯骨化症
- (5)骨折を伴う骨粗鬆症
- (6)初老期における認知症
- (7)脊椎小脳変性症
- (8)脊柱管狭窄症
- (9)早老症
- (10)多系統萎縮症
- (11)糖尿病症神経障害、糖尿病性 腎症及び糖尿病性網膜症
- (12)脳血管疾患
- (13)パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
- (14)閉塞性動脈硬化症
- (15)慢性閉塞性肺疾患
- (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 訪問看護においては、医療保険の利用になる場合があります。(1)(3)(7)(10)(13)
- 介護保険のサービスを利用するにはどの様にしたら良いですか?
-
下記の図式に沿って手続きを進めます。
- 介護保険で利用できるサービスは何がありますか?
-
大きく分けて、『在宅サービス』と『施設サービス』があります。
在宅サービス
当施設で提供可能なサービス・施設です。訪問通所サービス 訪問介護 ※
(ホームヘルプサービス)ヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や生活援助など日常生活の援助を行います。 訪問入浴介護 入浴設備をそなえた入浴車などが家庭を訪問して入浴介護を行います。 訪問看護 ※ 看護師が訪問し、療養生活と介護の相談、日常生活の支援や精神的援助、主治医の指示のもとに医療的な処置などを行います。 訪問リハビリテーション ※ 理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して機能訓練を行います。 通所介護
(デイサービス)デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事などのサービスを日帰りで行います。 通所リハビリテーション ※
(デイケア)介護老人保健施設や医療機関などで、機能訓練を中心としたサービスを日帰りで行います。 福祉用具の貸与 特殊ベッド、車椅子など福祉用具をレンタルできます。
(主に特殊ベッド、車椅子は原則として要介護2以上の方が対象となりますがご相談ください。)短期入所サービス 短期入所生活介護
(ショートステイ)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、日常生活の介護や機能訓練を行います。 短期入所療養介護 ※
(ショートステイ)介護老人保健施設などで短期入所者に対し、医学的管理の下で看護や機能訓練、日常生活の介護などを行います。 その他サービス 居宅療養管理指導 ※ 医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理、指導を行います。 認知症対応型 ※
共同生活介護
(グループホーム)認知症のために介護を必要とする高齢者に対して、共同生活を営む住居において日常生活の介護や機能訓練、療養上の世話を行います。(要支援1の方は利用できません) 特定施設入所者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス等)の入所者に対して、日常生活の介護や機能訓練等を行います。 福祉用具購入費の支給 ※ 排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。
利用できる上限額は1年につき10万円です。
(まり居宅介護支援事業所にて手続き可能です)住宅改修費の支給 ※ 手すりの取付けや段差解消などの小規模な改修費用を支給します。
利用できる上限額は住んでいる住宅について20万円です。
(まり居宅介護支援事業所にて手続き可能です)介護サービス計画
(ケアプラン)の作成 ※要介護度に応じて、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の意見をふまえた介護サービス計画を作成します。
(利用者さまの負担はありません)
(まり居宅介護支援事業所にて可能です)在宅サービス
当施設で提供可能なサービス・施設です。介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)日常生活において常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方に対し、入所により日常生活上の介護や機能訓練などを行います。 介護老人保健施設 ※
(老人保健施設)病状が安定期にある方に対し、入所により家庭に戻れるよう、機能訓練を中心とする医療ケアや介護などを行います。 介護療養型医療施設
(療養病床など)急性期の治療を終え、長期間の療養や介護が必要な方に対し、入所により医学的管理の下で介護や機能訓練、必要な医療などを行います。